若里会について若里会について

理事長あいさつ

理事長顔写真

 平成30年(2018年)4月に開催された理事会・評議員会において、引き続き理事長を拝命いたしました。従来、理事長は同窓会会長が兼任しておりました。同窓会長の宮入圭一先生から法人若里会は同窓会とは別組織であり事業等は独自に行い活動するよう提言があり、4月の評議員会において選出された新役員のもとに新たにスタートすることになりました。
 本法人は同窓会を母体とし本会の寄付金をもとに運営されております。この間、同窓会会則と若里会の定款との区別を明確にする必要があり、同窓会会則を改定(平成18年5月)し、法人の位置づけをしました。その後、平成20年施行の「公益財団法人および公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき、一般財団法人として長野県知事に申請し許可を得て、新法人として平成24年(2012年)4月に発足しました。本法人は工学を基礎とした幅広い産業文化の発展に寄与し、公益性と社会寄与を目的とし、併せて同窓会員との交流を強め、同窓会の事業とは別の角度から事業を展開し活動していくことが今後の目標となります。皆様の幅広いご意見とご指導をいただき、ご協力のもと掲げた事業の実現に邁進したいと考えております。
 現在、大学は法人化に伴い、従来の教育と研究に加え、グローバル化の中に「知の共同体」から「知の運営体」に変化し、多様性の運営が求められています。同窓会はもちろんのこと、若里会は母校すなわち信州大学が在り、特に工学部が在り発展する中で存在しております。母校への出来る限りの支援と共に、産学官連携を大学が進める中で、将来本財団法人若里会が連携の媒体として役立つことが出来るよう努力し、若里会がさらに大きく展開することを祈念し、私の挨拶とさせていただきます。

理事長名前
理事長名前


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信州大学工学部若里会定款

第1章 総則
第1条 この法人は一般財団法人信州大学工学部若里会と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を長野県長野市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この法人は、工学を基礎とした幅広い産業文化の発展に寄与し、併せて信州大学工学部同窓会の福利厚生を図ることを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)科学技術等に関する情報とこれに関連する産業振興の調査研究に関連する事項
(2)長野県その他地域産業振興に関連する事項
(3)地域産業振興に関する図書及び雑誌の発行
(4)信州大学工学部同窓会の所有する動産及び不動産の管理
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、 理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。なお、この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主 たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
第8条 この法人に評議員5名以上10名以内を置く。
第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了すべき時までとする。
3.評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、定数に足る評議員が新たに選任されて就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第11条 評議員は無報酬とする。
2.評議員には、その職務を行なうために要する費用の支払をすることができる。
3.前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3) 定款の変更
(4) 残余財産の処分
(5) 基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合にこれを開催する。
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第16条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から選任する。
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、定足数及び議決要件ともに決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第18条 理事が評議員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員のうちから選任された2名以上の議事録署名人が記名押印する。
第6章 役員等
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 1名
2.理事のうち1名を理事長、3名以内を副理事長とする。
3.前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担し理事長を補佐する。
3.理事長及び副理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、定数に足る理事又は監事が新たに選任され就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った
とき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第26条 理事及び監事は無報酬とする。
2.理事及び監事には、その職務を行なうために要する費用の支払をすることができる。
3.前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
第27条 この法人に任意の機関として、顧問及び参与若干名を置くことができる。
2.顧問及び参与は、重要事項について理事長の諮問に応ずる。
3.顧問及び参与は、理事会及び評議員会の推薦により、理事長が委託する。
4.顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第7章 理事会
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解任
(4) その他法令又はこの定款で定められた事項
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集し、副理事長が欠けたとき又は副理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集することができる。
第31条 理事会の議長は、理事長をもってあてる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、出席した理事の中から選任する。
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事が当該提案について異議を述べた時を除き、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.前項の議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印する。ただし、理事会に理事長が出席しないときは、出席した理事全員及び監事が記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
第34条 この定款は、評議員会の決議により、これを変更することができる。
2.前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する
第35条 この法人は、法令で定められた事由によって解散する。
2.この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決儀を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第36条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局
第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2.事務局には、事務局長その他必要な職員を置き、理事長が理事会の承認を得て任免する。
3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第11章 雑則
第38条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


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役員名簿

任期 役職 氏名  
2022年度
から
2023年度
理事長 神田 鷹久 信州大学 名誉教授
副理事長 中澤 達夫 長野工業高等専門学校 名誉教授
若林 信一 元新光電気工業㈱ 取締役
理事   和彦 信州大学工学部 教授
清水 信孟 元上田日本無線㈱ SE部部長
白川 達男 元富士通メディアデバイス㈱ 代表取締役社長
南雲 忠信 横浜ゴム㈱ 相談役
山本 博章 信州大学工学部 教授
監事 轟  一郎 元㈱NTTデータ信越 代表取締役社長
2020年度
から
2023年度
評議員 小林  壯 元新光電気工業㈱ 開発統括部主席部長
小林 光征 元信州大学工学部 学部長
冨田 五一郎 元ゼネラル㈱ 執行役員滋賀工場長
干川 圭吾 元NTTLSI研究所 主幹研究員
町田 正信 オリオン機械㈱ 常務取締役
2022年度
から
2025年度
大石 修治 元信州大学工学部 学部長
岡本 正行 元信州大学工学部 学部長
清水 保雄 信州大学 名誉教授
半田 志郎 前信州大学工学部 学部長


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